車椅子利用や介護に向けての住宅改修と助成金について
ご家族の介護が必要となった場合、要介護者または要支援者がバリアフリー工事を実施する場合に、介護保険により20万円を限度として、その費用の9割が支給されます。
受給に関して以下の条件を満たす方が対象になります。
受給に関して以下の条件を満たす方が対象になります。
・要介護認定で「要支援・要介護」と認定されていること
・改修する住宅の住所が被保険者証の住所と同一で、本人が実際に居住していること
助成額の限度は工事費用最高20万円(支給額18万円)
*工事費の9割を支給
申請にはケアマネジャー(介護支援専門員)、作業療法士、福祉住環境コーディネーター(2級以上)などが書く「住宅改修が必要な理由書」を用意することや施工前と施工後の写真、領収書に内訳書をつけることなども必要になります。
※お庭工房でも見積り・施工・申請書類作成しております。
※お庭工房でも見積り・施工・申請書類作成しております。
この制度により給付が受けられる住宅改修工事には、以下の種類があります。
・手すりの取り付け
・段差の解消
・滑りの防止及び移動の円滑化のための床材の変更
・引き戸等への扉の取り替え
・洋式便器等への便器の取替え
・その他住宅改修に付帯して必要となる住宅改修
原則として補助金の給付は被保険者一人につき1回ですが、20万円を数回に分けて利用することができます。例えば、1回のリフォームで10万円しか使わなかった場合、次にまた10万円で他の工事を行えるということです。しかし1カ所につき100万円かかる工事を20万円ずつに分けて申請するというようなことはできません。
せっかくの助成金ですから、活用できる部分はぜひ利用したいものです。
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